会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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29.役員に金銭を貸し付ける場合

 

 

Q.当社では、会社の資金を役員の住宅資金に貸し付けようと思っています。無利息でも問題ありませんか。

 

 

P.年4.1%、または会社の平均調達金利、ひも付き融資の場合はその借入金について支払うべき利率による利息を徴収しなければなりません。

 

 

A
1.非課税となる金銭の貸付け

会社が、役員に対して金銭を貸し付ける場合、原則的には通常受け取るべき利息を収受しないと給与課税の問題が生じますが、次の場合については例外的に課税関係は生じないこととされています。

2.一般的な金銭の貸付け

また、一般的な資金を貸し付けるという場合には、次の利率で計算した利息を徴収しなければなりません。

ただし、@、Aに満たない利率であっても、会社の平均調達金利など合理的と認められる利率に基づき利息を徴収している場合には、税務上問題にならないとされています。
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj前事業年度中に支払うべき利息の額
平均調達金利=──────────────────×100
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj前事業年度中における借入金の平均残高
 したがって、ご質問の場合、役員への貸付金が、他から借入れをしてそれを役員へ貸し付けているというものであれば、会社が、その借入金につき支払うべき利息を役員から徴収しなければなりませんし、会社の余剰資金を貸し付けるという場合には、年4.1%の利息を徴収しなければならないことになります(平均調達金利による方法でも認められます)。
なお、役員に対して、無利息又は非常に低い利率で貸付けをした場合には、実際に収受した利息と上記の規定による収受すべき利息との差額が給与として課税されますので注意してください。

3.利息の計算方法

利息の計算方法は、原則として貸付契約に係る約定によることになりますが、その月の貸付金の平均残高や月末残高等を基にした合理的な基準により計算する方法でも認められます。