会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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25.役員から土地を譲り受ける場合

 

 

Q.役員から土地を譲り受けようと思っています。税務上、何か注意する点はありますか。

 

 

P.適正な時価で譲り受けないと、みなし譲渡や役員賞与などの課税関係が生じます。

 

 

1.売主が役員、買主が会社の場合の注意点


個人と同族会社で土地等の譲渡をする場合は、譲渡対価が適正な価額(時価)かどうかに注意しなければなりません。
譲渡対価が時価である場合は問題ありません(通常の課税)が、譲渡対価と時価に差があるときは、次のような課税関係が生じますので注意してください。


2.譲渡対価が時価より低い場合


譲渡対価が時価より低い場合は、次のような課税関係になります。
@売主役員に対する課税
イ.譲渡対価が時価の2分の1未満の場合
譲渡対価が時価の2分の1未満であるときは、時価により譲渡があったものとみなされて、譲渡所得税が課税されます。これをみなし譲渡といい   ます。
ロ.譲渡対価が時価の2分の1以上であるとき
譲渡対価が時価の2分の1以上であるときは、その譲渡対価が譲渡収入金額となります。
A買主会社に対する課税
譲渡対価と時価との差額は、受贈益(益金算入)として課税されることとなります。

3.譲渡対価が時価より高い場合


譲渡対価が時価より高い場合は、次のような課税関係になります。
@売主役員に対する課税
譲渡対価が時価を超える場合は、その超える部分は会社からの贈与となり、役員の給与(賞与)として課税されます。
A買主会社に対する課税
譲渡対価と時価との差額は、役員に対する給与(賞与)となりますので、その内容を事前に税務署長に届出していない限り、損金不算入となります。

4.時価の算定方法


なお、時価の算定方法には、いろいろありますが、裁判により認められた公示価格比準倍率法という方法を用いることもできます。
比較対象地の公示価格
────────── ×時点修正率×評価対象地路線価=時価
比較対象地の路線価
 時点修正率は次の算式で求めます。