会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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34.自社株の贈与

 

 

Q.息子に会社の株式を贈与したいと思っています。この場合の株の評価はどのように評価したらいいのでしょうか。

 

 

P.類似業種比準方式、純資産価額方式又はその併用方式で評価します。

 

 

1.株式の評価方法

取引相場のない株式の評価は、会社の業種及び従業員数、総資産価額、取引金額によって大会社、中会社、小会社に区分され、その区分に応じて、原則、次のように評価することとなっています。

(業種区分)     (判定要素) (会社規模区分)  (原則的評価方法)
卸売業       従業員数    大会社  → (1)類似業種比準方式
小売・サービス業→ 純資産価額→  中会社  → (1)・(2)の併用方式
上記以外の業種   取引金額    小会社  → (2)純資産価額方式
 つまり、大会社と判定されれば類似業種比準方式、中会社と判定されれば類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式、小会社と判定されれば純資産価額方式によって算定しなければならないということです。

2.類似業種比準方式 

類似業種比準方式とは、評価会社と業種が類似する上場会社の利益、配当、純資産に比準して価額を求める方法で次の算式により求めます。

 

A:類似業種の株価
B:類似業種の1株当たりの配当金額
C:類似業種の1株当たりの年利益金額
D:類似業種の1株当たりの純資産価額
b:評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額
c:評価会社の直前期末以前1年間における1株当たりの年利益金額
d:評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額

3.純資産価額

純資産価額方式とは、評価会社の課税時期における資産及び負債を相続税評価により評価する方法で、次の算式により求めます。
1株当たりの=相続税評価額により−相続税評価額により−評価差額に対す
純資産価額  (計算した総資産価額 計算した負債の額  る法人税相当額)
÷課税時期における発行済株式数          (注)
(注)評価差額に対す=(相続税評価額に−帳簿価額によ)×42%
る法人税相当額  よる純資産価額 る純資産価額
ただし、中会社及び小会社の純資産価額を求める場合で、株式の取得者とその同族関係者グループの持株割合が評価会社の発行済株式総数の50%未満であるときは、上記算式で求めた金額の80%相当額を1株当たりの純資産価額とすることとされています。

4.併用方式 

併用方式で評価する場合には、類似業種比準方式と純資産価額方式をどういう割合で併用させるかが問題になりますが、これについては会社規模に応じて、類似業種比準方式を適用する割合が、大が0.9、中が0.75、小が0.6と定められています。