会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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27.役員から土地を借り受ける場合

 

 

Q.当社では、社長所有の土地を借り受けて本社ビルを建築しようと思っています。地代も権利金も支払わないつもりですが、税務上問題ありますか。


P.無償返還の届出、又は相当の地代を支払わない限り、原則として借地権課税が行われます。

 

 

1.借地権課税の取扱い


これは、Q26の反対のパターンで個人の土地を会社に賃貸する場合ですが、
Q26と同様に、土地を賃貸借する場合には、次のケースを除き借地権課税の問題が発生し、権利金の認定課税や受贈益課税が行われますので注意が必要です。
@通常の権利金の授受がある場合
A相当の地代の授受がある場合
B無償返還の届出がされている場合(ただし、法人地主、役員借主の場合で、相当の地代に満たない地代の授受をしているときは、相当の地代と実際の地代との差額は役員に対する給与として課税されます。)
ご質問の場合は、地代も権利金の授受もしないということですから、次のような課税問題が生じてきます。

2.権利金の支払も相当の地代の支払もなく無償返還の届出もしていないとき


借地権の設定に際し、権利金の支払もなく、相当の地代も無償返還の届出もしていない場合には、会社(借地人)は、地主(この場合、社長)から借地権相当額を、借地権設定時に贈与されたものとして取り扱われますので、この受贈益に対して法人税が課税されることになります。
ただし、その土地の使用が仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用するもので、通常権利金の授受を伴わないものであると認められるものについては、こうした課税はされません。

3.権利金の支払がなく無償返還の届出をしているとき


権利金の支払も相当の地代の支払もない場合は、原則として、上記のように借地権課税がされますが、この場合であっても、無償返還の届出書を所轄税務署長に提出しているときは課税関係は生じないこととされています。
したがって、ご質問のようなケースでは無償返還の届出書を提出しない限り、借地権課税の問題が生じ、課税問題を避けるためには、無償返還の届出書を所轄税務署長に対して、速やかに提出しなければならないこととなります。