会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
お気に入りに追加 知り合いに教える
顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





事業所案内 代表者プロフィール お問い合わせ 料金表

関連サイト

税理士 大阪
会計事務所 大阪
税理士 相続 大阪
税理士 報酬
税理士 料金
記帳代行
税理士 求人
税理士 料金 見積り
消費税について
勘定科目 一覧

 

21.交際費と会議費との違い

 

 

Q.交際費と会議費とでは、取扱いが違うそうですが、両者はどのように区分したらいいのですか。

 

 

P.会議に際して通常供与される昼食程度の飲食費は会議費となります。また、1人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費に含める必要はありません。

 

 

1.会議費の取扱い


会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用は、交際費等に該当するとなっていますので、事業に関連して得意先等と飲食する費用は、原則として交際費に該当するのですが、商談や打ち合わせに伴う飲食まで交際費とするのは実情に合わないことから、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めなくてよいとされています。
つまり、社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を
超えない飲食物等は交際費に含めなくてよいのですが、この場合の「通常会議を行う場所において通常供与される」というのは昼食の程度を表す意味のものであって、供与する場所を厳格に規定したものではありませんので、たとえば料亭やホテルであってもかまわず、会議としての実態を備えたものであれば、会議のための会場借上げ費、会議中の通常の喫茶、食事代、会議のために必要な宿泊費等は、会議費として認められることになります。

2.交際費となる会議費用


ただし、会議費になるのはあくまでも、社内又は通常会議を行う場所におい
て通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等ですので、昼食の程度を超え
るような豪勢な食事は会議費としては認められません。

3.交際費とならない飲食費


なお、昼食程度とはいくらぐらいをさすのかは、税務上、明確にされていませんが、今年度の税制改正で、交際費に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下までの飲食費については、交際費に含めなくてよいとされました(ただし、専ら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、金額の多寡にかかわらず、交際費となります)ので、判断が難しいものについては、この金額基準を使うといいでしょう。
ただし、この場合には、領収書又はレシートごとに1人当たり5,000円以下かどうかの判定がされますので、誰と何人で行ったかなどの明細をわかるようにしておかなければなりません。
なお、5,000円が税込みか税抜きかについては、会社の経理処理によって違い、会社が税抜き処理であれば税抜き5,000円、税込み処理であれば税込み5,000円となります。