会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料

 

 

Q.このたび、自分の息子を役員として迎え入れることとしました。この息子に社宅を用意しようと思いますが、賃料はいくら徴収すればいいですか。

 

 

P.一般的な社宅と豪華な社宅とで賃料が定められています。

 

 

1.一般的な役員社宅の場合


会社が、役員や社員に福利厚生の一環として社宅を提供するということは一般によく行われていますが、役員に対して社宅を貸与するという場合には、次の算式で求めた賃料を徴収しておかなければなりません。
(1)自社所有の社宅の場合
   {(その年度の家屋の固定 × 12%(木造家屋以外は10%)
資産税の課税標準額 )

+(その年度の敷地の固定 ×6%}÷12=通常の賃貸料(月額)
資産税の課税標準額 )
(2)借上げ社宅の場合
借上げ社宅の場合は、家主に支払う賃借料の50%相当額と上記(1)の算式で求めた通常の賃貸料とのいずれか多い金額を徴収しなければなりません。
(3)小規模な社宅
社宅の床面積が132u(木造家屋以外は99u)以下の社宅については、上記(1)、(2)にかかわらず、次の算式で求めた金額を徴収しなければなりません。

(その年度の家屋の固定 ×0.2%+12円×その家屋の延床面積(u)÷3.3
資産税の課税標準額 )

+(その年度の敷地の固定
資産税の課税標準額 ) ×0.22%=通常の賃貸料(月額)

2.豪華な役員社宅の場合


上記の取扱いは、一般的な社宅を賃貸する場合の取扱いですから、いわゆる豪華な社宅については、上記の取扱いは適用できず、この場合には、その豪華な社宅を第三者に賃貸したとする場合に収受するであろう世間相場並みの賃料を徴収しなければなりません。
豪華な社宅とは、具体的にいうと、床面積が240uを超える豪華仕様の社宅、又は床面積が240u以下であってもプール等のような設備や役員個人の趣味嗜好が著しく反映した設備等を有するような社宅をいいます。
なお、実際に役員から徴収する賃料が上記の賃料に満たない場合は、その差額は給与として課税されますが、この場合の給与は、定時同額給与となりますので、他の役員給与と合算して、不相当に高額と認められなければ、その給与は損金に算入されます。