会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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8.新設された役員給与の損金算入規制とは?

 

 

Q.一定の同族会社の役員給与について、損金算入規制がかけられたそうですが、どのような取扱いになったのですか。

 

 

P.業務を主宰する役員に対する給与のうち、給与所得控除に相当する一定額については、原則、損金不算入となりました。

 

 

1.役員給与の取扱い

税務の取扱いでは、役員給与について、次のような取扱いになっており、給与所得控除に相当する金額が二重に控除される仕組みになっています。


そこで、この取扱いを適正に運用するため、同族会社が支給する一定の役員給与のうち、この部分に相当する金額については損金の額に算入しないこととする規定が今回の税制改正で設けられました。

2.損金不算入となる役員給与

同族会社の業務を主宰する役員(業務主宰役員)及びその同族関係者等で発行済株式の総数の90%以上の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める会社については、その業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入されません。
ただし、その同族会社の所得等の金額として計算される金額の直前3年以内に開始する各事業年度における平均額(基準所得金額)が、年800万円以下である場合又はその平均額が年800万円超3,000万円以下であり、かつ、その平均額に占める給与の額の割合が50%以下である場合は、この規定は適用されません。
@適用対象会社
業務主宰役員及びその特殊関係者が株式等の90%以上を有し、かつ、常時に従事する役員の過半数を占めている同族会社
A損金不算入となる金額

注:業務主宰役員であった期間が、1年に満たない場合は、上記金額を12で除し、これにその期間の月数を乗じて計算した金額となります。
B適用除外
イ.(法人の所得金額+業務主宰役員の給与)の直近3年間の平均額(基準所得金額)≦800万円
  注:会社の所得金額が欠損金額である場合は、業務主宰役員給与から欠損金額を控除して計算します。
 ロ.800万円<基準所得金額≦3,000万円
かつ
業務主宰役員給与
──────── ≦50%
基準所得金額

3.適用期日

この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。