会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
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顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





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3.役員給与に対する課税の改正

 

 

Q.役員給与に対する課税の取扱いが変わったそうですが、どのような取扱いになったのですか。

 

 

P.これまでは、役員給与を報酬・賞与・退職金に分けて損金算入規制をしていましたが、今年度の改正では、これらを一括りにして規制をかけるというように変わりました。

 

 

1.これまでの取扱い

これまでの取扱いは、おおむね、次のような内容になっていました。
@役員報酬の取扱い
法人税では、あらかじめ定められた支給基準に基いて、毎日、毎週、毎月のように月単位以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される給与を役員報酬といい、原則として損金算入、過大と認められる部分は損金不算入とされていました。
 A役員賞与の取扱い
役員に対する賞与は、原則として損金に算入できず、使用人兼務役員に対する賞与のうち次の要件のすべてを満たすものに限り損金の額に算入することが認められていました。
イ.他の使用人に対する賞与の支給時期に支給すること
ロ.支給事業年度において損金経理をすること
ハ.他の使用人に対する賞与の支給状況等に照らして使用人としての職務に対する賞与として相当の額であること

 B役員退職金の取扱い
  役員に対する退職金は、その額が不相当に高額でなければ、その全額が損金に算入されることとされていました。

2.改正後の取扱い

このように、これまでは、役員に対する給与を報酬、賞与、退職金に分けて損金算入に制限がされてきましたが、今年度の税制改正では、給与を報酬、賞与、退職金に分けず、一括りにして次のように取り扱うこととされました。
@給与のうち次のもの以外は損金の額に算入しない(使用人兼務役員は除く)
イ.定時同額給与
これまで役員報酬とされていた1月以内の期間で定められていた定時定額の給与
ロ.所定の時期に確定額を支給するという定めに基いて支給する給与
これまでは、臨時の給与(賞与)として損金不算入とされていた部分ですが、その内容を事前に税務署長に届け出ることで損金算入が可能になりました。
ハ.業務執行役員に対する利益連動給与
いわゆる業績変動型の役員給与ですが、給与の算定方法が、利益に関する指標(有価証券報告書に記載されたものに限る)を基礎とした客観的なものであることなど一定の要件を満たすことを条件に、損金算入が認められました。
 A役員(使用人兼務役員を含む)に対する給与のうち不相当に高額と認められる部分は、損金の額に算入しない
 B事実を隠ぺいし、又は仮装して経理した役員給与は、損金の額に算入しない

3.適用期日

この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。