会社・役員をめぐる税金をわかりやすく解説
お気に入りに追加 知り合いに教える
顧問料不要の三輪税理士事務所


1.同族会社・役員給与にまつわる
 税金

1.同族会社に対する課税の改正

2.留保金課税の改正
3.役員給与に対する課税の改正
4.役員報酬の取扱い
5.役員報酬を増額させる場合
6.役員賞与の取扱い
7.役員に対する利益連動給与の取扱い
8.新設された役員給与の損金算入規制とは
9.名目役員に対する給与の取扱い
10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い
11.使用人兼務役員に対する給与の取扱い

2.改正「役員給与」活用の
 ポイント
12.給与を遡及改定増額する方法
13.給与を期中増額する方法
14.特殊関係使用人給与の活用
15.使用人兼務役員給与の活用
16.半年払い給与の活用
17.事前届出給与の活用ポイント
18.役員給与の損金算入規制の対応策

3.会社の経費にまつわる税金
19.役員の出張費、日当の取扱い
20.役員にかける生命保険料の取扱い
21.交際費と会議費との違い
22.渡切り交際費の取扱い
23.渡切り出張旅費の取扱い

4.不動産取引・金銭貸借に
 まつわる税金
24.役員に土地を譲渡する場合
25.役員から土地を譲り受ける場合
26.特殊関係使用人給与の活用
27.役員から土地を借り受ける場合
28.役員に社宅を提供する場合の賃貸料
29.役員に金銭を貸し付ける場合
30.役員から金銭を借り入れる場合

5.相続、事業継承にまつわる税金

31.退職一時金と退職年金の取扱い
32.生前退職金の取扱い
33.死亡退職金と弔慰金の取扱い
34.自社株の贈与

35.税務改正メモ





事業所案内 代表者プロフィール お問い合わせ 料金表

関連サイト

税理士 大阪
会計事務所 大阪
税理士 相続 大阪
税理士 報酬
税理士 料金
記帳代行
税理士 求人
税理士 料金 見積り
消費税について
勘定科目 一覧

 

10.特殊関係使用人に対する給与の取扱い

 

 

Q.私の息子は役員ではありませんが、役員並みの給与を支給しようと思っています。税務上問題ありませんか。

 

 

P.その給与のうち、過大であると認められる部分は損金の額に算入されません。

 

 

1.過大な使用人給与等の取扱い


法人税では、役員に対する給与については、損金算入に制限を設けていますが、使用人に対する給与については、原則として、損金算入を認めています。
しかし、使用人に対する給与をすべて損金算入にしてしまうと、本来役員に対して支給するべきであった給与を使用人である役員の親族に過大な給与を支給するなどして、所得の分散を図ったり、法人税の節税がなされたりしますので、法人税では、役員と特殊関係にある使用人(特殊関係使用人)に対して支給する給与については、その給与の額のうち不相当に高額と認められる部分の金額については、損金の額に算入しないという取扱いを設けています。

2.特殊関係使用人とは


特殊関係使用人とは、次に該当する者をいいます。


3.不相当に高額かどうかの判断基準


@給与、賞与
不相当に高額かどうかは、その使用人に対して支給した給与の額が、その使用人の職務の内容、その会社の収益、及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その会社と同種同規模会社の使用人に対する給与の支給状況等に照らして相当かどうかで判断されます。
A退職給与
また、退職給与については、その使用人のその会社の業務に従事した期間、その退職の事情、その会社と同種同規模会社の使用人に対する退職給与の支給状況等に照らして相当かどうかの判断がなされます。

4.給与の範囲


給与には、金銭で支給されるもののほか、債務免除による利益その他の経済的利益も含まれます。